市原市・千葉市|社会保険労務士(社労士)小林精一事務所

法律改正により年金手帳が廃止となることにともない、令和4年4月1日より
手続き等が以下のように変更となります。

1.次の方には、年金手帳に替えて「基礎年金番号通知書」が交付されます。
  ・新たに年金制度に加入する方
  ・年金手帳の紛失等により基礎年金番号が確認できる書類の再発行を希望する方

2.社会保険加入時の事業主への年金手帳等の提出において、令和4年4月1日以降、
  マイナンバーによる届出であれば、被保険者本人の年金手帳または基礎年金番号
  通知書の確認は不要となります。