市原市・千葉市|社会保険労務士(社労士)小林精一事務所

改正は、令和4年4月1日、10月1日、令和5年4月1日と3段階で施行されます。
令和4年4月1日から義務化される項目は次の通りです。

1.雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
 (1)育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
 (2)妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する
    個別の周知・意向確認の措置

2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
  引き続き雇用された期間が1年以上という要件が撤廃されました。
  ※無期雇用労働者と同様の取り扱いになります。(引き続き雇用された
   期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外可能です。)

義務化に伴い、令和4年4月1日までに就業規則の変更が必要となります。
令和4年10月1日から産後パパ育休が対象になります。
令和5年4月1日から従業員数1,000人超の企業は、
育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。

詳細はこちら(厚生労働省ホームページ内 リーフレット)をご確認ください。

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