市原市・千葉市|社会保険労務士(社労士)小林精一事務所

令和3年12月1日に「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を
改正する省令」が配布され、職場における一般的な労働衛生基準が見直されました。

 

◆省令の改正に伴って変更される点

 ○作業面の照度【事務所則第10条】(令和4年12月1日施行)

  現在の知見に基づいて事務作業の区分が変更され、基準が引き上げられました。

 ○便所の設備【事務所則第17条、安衛則第628条】

  新たに「独立個室型の便所」(男性用と女性用に区別しない四方を壁等で囲まれた
  一個の便房により構成される便所)が法令で位置付けられました。

  便所を男性用と女性用に区分して設置するという原則は維持されますが、独立個室型の
  便所を付加する場合の取扱い、少人数の作業場における例外と留意事項が示されました。

  なお、従来の設置基準を満たしている便所を設けている場合は変更の必要はありません。

 ○救急用具の内容【安衛則第634条】

  作業場に備えなければならない負傷者の手当に必要な救急用具・材料について、具体的な
  品目の規定がなくなりました。

  見直しの主な項目とポイント等の詳細についてはこちら(事業主様向リーフレット)
  ご確認ください。