市原市・千葉市|社会保険労務士(社労士)小林精一事務所

健康保険任意継続被保険者制度に関して、令和4年1月1日より保険料の算定方法と
資格喪失事由が見直されます。

これまで保険料は、
①従前の標準報酬月額
②保険者の全被保険者平均の標準報酬月額
のいずれか低い額に保険料率を乗じた額とされていました。

今回の見直しによって保険料は、健康保険組合の規約により①従前の標準報酬月額に
することが認められ、健康保険組合の実情に応じて、高額な給与を受けていた被保険者に
退職前と同等の負担を課すことが可能となります。

また、資格喪失事由に関しては、
①任意継続被保険者になった日から起算して2年を経過したとき
②死亡したとき
③保険料を納付期日まで納付しなかったとき
④他の制度の被保険者等になったとき
とされていました。

今回の見直しでこれらに加えて任意脱退が追加されます。
被保険者が任意脱退を希望する旨を保険者に申し出た場合、申出受理日の属する月の
翌月1日にその資格を喪失します。