市原市・千葉市|社会保険労務士(社労士)小林精一事務所

令和2年6月1日に「改正 労働施策総合推進法」が施行されました。
令和4年4月1日から中小企業においても職場のパワーハラスメント防止措置が
義務化されます(令和4年3月31日までは努力義務)。

職場における「パワーハラスメント」の定義
職場で行われる、①~③の要素全てを満たす行為をいいます。
① 優越的な関係を背景とした言動
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③ 労働者の就業環境が害されるもの
※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は
 該当しません。

詳細リーフレットはこちら(厚生労働省ホームページ内)