市原市・千葉市|社会保険労務士(社労士)小林精一事務所

用語の説明

Description of Terminologies

関連リンク > 業務案内:社会保険へ

社会保険

健康保険と厚生年金を合わせて社会保険と呼び、両保険に同時に加入します。

国が定めた強制保険であり、法人事業所と、従業員が5人以上いる個人事業所は、加入しなければなりません。(個人事業所のうち、従業員が5人未満の事業所、農林漁業、サービス業の一部は任意加入です)

正社員だけでなく、パートやアルバイトでも勤務時間、勤務日数それぞれが一般社員の4分の3以上であれば加入します。

また、4分の3未満であっても、常時501人以上の企業(特定適用事業所)や500人以下であっても労使の合意のある企業(任意特定適用事業所)においては、一定の条件を満たす場合に加入します。

健康保険、厚生年金ともに、保険料は給与額に応じて計算され、事業主と従業員で折半します。40歳以上65歳未満の人には、健康保険料のほかに介護保険料が上乗せされます。

なお、広い意味で社会保険という場合、労働保険、国民健康保険、国民年金なども含むことになります。