事業主・役員・家族従事者等の労災保険加入(特別加入)も承ります!

- 通常では加入することができない社長などの中小事業主も労災保険が使えるようになります。
- 万が一事故が起きて怪我をしても労働者と同等の給付を受けられるので安心です。
- 建設業や製造業などで社長自ら現場で作業する場合は、特におすすめします。
- 40年の実績を誇る労働保険事務組合 京葉労務協会が迅速な手続きをいたします。
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