市原市・千葉市|社会保険労務士(社労士)小林精一事務所

用語の説明

Description of Terminologies

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労働保険

労災保険と雇用保険を合わせて労働保険と呼びます。両保険は目的や内容が異なりますが、保険料の納付については、原則一体のものとして取り扱います。 事業主は、これらの保険料を労働保険料として国へ納めることになります。

国が定めた強制保険であり、パート・アルバイトであっても労働者を一人でも雇えば、事業主は加入しなければなりません。(農林水産の一部の事業は除きます)