市原市・千葉市|社会保険労務士(社労士)小林精一事務所

用語の説明

Description of Terminologies

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健康保険

民間企業の従業員が加入する公的医療保険制度で、全国健康保険協会または健康保険組合が運営を行っています。従業員(被保険者)とその扶養家族の病気、ケガ、出産または死亡に対する給付があります。業務災害や通勤災害で労災保険から給付を受けられる場合は、健康保険の給付は行われません。

被保険者とその扶養家族は、健康保険証を医療機関に提示して保険診療(療養の給付または家族療養費)を受けることができます。その他の給付として次のようなものがあります。

  • 高額療養費
    自己負担額が高額になった場合に、限度額をこえた分が払い戻されます。
  • 傷病手当金
    被保険者が療養のために仕事を休み、給料を受けられない場合に支給されます。
  • 埋葬料、家族埋葬料
    被保険者や扶養家族が死亡したときに支給されます。
  • 出産手当金
    被保険者が出産のために仕事を休み、給料を受けられない場合に支給されます。
  • 出産育児一時金、家族出産育児一時金
    被保険者や扶養家族が出産したときに支給されます。

なお、自営業者などを対象とする国民健康保険(国保)には、傷病手当金や出産手当金のような給料の補てんとなる給付がありません。これらの給付の有無が、健康保険と国保の大きな違いといえます。