市原市・千葉市|社会保険労務士(社労士)小林精一事務所

 令和3年度の最低賃金が改定されます。
 千葉県、東京都については以下の通りです。

・千葉県 令和3年10月1日~ 時間額953円
     詳細はこちら(千葉労働局ホームページ内)

・東京都 令和3年10月1日~ 時間額1,041円
     詳細はこちら(東京労働局ホームページ内)

※その他都道府県別の最低賃金はこちらで確認できます。
     詳細はこちら(厚生労働省ホームページ内)

※特定の産業には別に定められている特定(産業別)最低賃金が適用になります。