市原市・千葉市|社会保険労務士(社労士)小林精一事務所

被扶養者の認定の際、夫婦とも社会保険の被保険者の場合、
これまでは前年の収入の多いほうの扶養にすることが原則でしたが、
令和3年8月の被扶養者認定基準の改定により年間収入(過去の収入、
現時点の収入、今後1年間の収入見込み)の多いほうの被扶養者とすることとなりました。
その他、夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合の取り扱いや、
育児休業等を取得した場合の取り扱い等について明確に定められました。

詳細はこちら<夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定についてをご確認ください。