市原市・千葉市|社会保険労務士(社労士)小林精一事務所

国民健康保険(後期高齢者医療制度を含みます)に加入している被用者(個人

事業主・フリーランス等は対象外です)のうち、新型コロナウイルス感染症(発熱等

の症状があり感染が疑われる場合を含みます)により労務に服することができず、

給与等の全部又は一部の支払いがされていない方についても特例的に国民健康保険から

傷病手当金が給付されています。

具体的な申請方法は加入している国民健康保険によって異なりますので、

市役所や区役所の国民健康保険課にお問い合わせください。

・厚生労働省ホームページ

 新型コロナウイルス感染症の対応における傷病手当金の支給について