市原市・千葉市|社会保険労務士(社労士)小林精一事務所

同一企業における正社員と短時間労働者・有期雇用労働者の間の
不合理な待遇差の解消を目的としてパートタイム・有期雇用労働法が
令和2年4月より施行されており、中小企業については令和3年4月
より適用されました。

以下2つの観点からの取り組みが求められます。
・同じ企業で働く正社員と短時間労働者・有期雇用労働者との間で、
 基本給や賞与、手当などあらゆる待遇について不合理な差を設ける
 ことが禁止されます。
・事業主は、短時間労働者・有期雇用労働者から、正社員との待遇の
 違いやその理由などについて説明を求められた場合は、説明を
 しなければなりません。

詳細リーフレットはこちら(厚生労働省ホームページ内)
その他、パートタイム・有期雇用労働法への対応に向けての関連資料は
こちら(同一労働同一賃金特集ページ:厚生労働省ホームページ内)