市原市・千葉市|社会保険労務士(社労士)小林精一事務所

子の看護休暇や介護休暇について、これまでは半日単位での取得が
可能となっていましたが、令和3年1月1日より、1時間単位で
取得が可能となりました。

 詳細リーフレットはこちら(厚生労働省ホームページ内)

また、法改正に応じて就業規則で該当する条項の規定を変更する
必要があります。

就業規則改定のご相談はお気軽にお問合せください。