市原市・千葉市|社会保険労務士(社労士)小林精一事務所

社会保険労務士法人設立のお知らせ

社会保険労務士小林精一事務所は、令和6年1月4日より
社会保険労務士法人京葉事務所となりました。
URLも下記の通り変更となります。
https://www.keiyojimusho.jp

当ページは10秒後に新規サイトに移動いたします。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

労働保険事務組合

Labor Insurance Affairs Association

労働保険事務組合 京葉労務協会について

 労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。事務処理を行うために与えられた一種の資格ともいえるものです。

 当事務所併設の労働保険事務組合京葉労務協会は昭和55年に認可を受け40年の実績による信頼と安心があります。

委託できる事業主の範囲

 常時使用する労働者が、金融、不動産、保険、小売業にあっては50人以下、卸売、サービス業にあっては100人以下、その他にあっては300人以下です。

労働保険事務組合を活用するメリット

 労働保険事務組合を活用することで次のようなメリットがあります。

①分納

 労働保険料の額にかかわらず、年3回に分割して納付することができます。
労働保険料を国に直接申告、納付している場合、一般の会社については保険料額40万円未満、建設業など、雇用と労災を別に加入する会社では保険料額20万円未満の事業は一括納付しなければいけません。

②特別加入

 通常では労災保険に加入できない事業主や役員の方について特別加入が認められます。通勤災害も含め治療費、休業等が補償されます。原則として、事業主の仕事中の怪我には健康保険も労災保険も利きません。加入は任意ですが、もしもの事故に備え特別加入をお勧めします。

③事務処理の軽減

 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。

保険料について

 労働保険事務組合に加入することで、直接国に保険料を納めていた時と比べて保険料が高くなることはありません。特別加入にかかる保険料のみ増えるだけです。