市原市・千葉市|社会保険労務士(社労士)小林精一事務所

用語の説明

Description of Terminologies

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就業規則

労働者が職場において守るべき服務規律や労働条件を定めたものです。

労働基準法により、10人以上の労働者を使用する事業場は、就業規則を作成し、労働者側の意見を聴取した上で労働基準監督署に届け出なければなりません。

会社と労働者の権利義務を明確にする文書となるため、企業の経営状態や労働者の就労実態をよく把握し、よりよい労務管理が実現できるように十分な検討を加え作成する必要があります。