市原市・千葉市|社会保険労務士(社労士)小林精一事務所

用語の説明

Description of Terminologies

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職業紹介事業

求人の申込み、求職の申し込みをそれぞれ受け、求人者と求職者の間をとりもって、雇用関係が成立するように世話をする事業のことで、次の2つの種類があります。

  • 有料職業紹介事業
    厚生労働大臣の許可(有効期間3年、更新の場合は5年)が必要です。手数料または報酬を受けて職業紹介を行います。港湾運送業務、建設業務につく職業については、職業紹介を行うことができません。
  • 無料職業紹介事業
    原則、厚生労働大臣の許可(有効期間5年)が必要で、手数料または報酬を受けずに職業紹介を行います。学校や地方公共団体等が行う場合には、厚生労働大臣の許可は不要ですが届出が必要です。