市原市・千葉市|社会保険労務士(社労士)小林精一事務所

用語の説明

Description of Terminologies

関連リンク > 業務案内:労災保険へ

労災保険

労働者が業務災害や通勤災害を被ったときに事業主に代わり補償を行う制度です。具体的には、ケガや病気の治療費に対する給付、休業中の賃金補てんのための給付、障害の程度に応じて支給される年金や一時金、介護費用の補てんのための給付、死亡した場合に遺族に支払われる年金や一時金、葬祭のための給付があります。これらの給付は、正社員だけでなくパート、アルバイトなどすべての労働者が対象です。

労災保険が適用されない中小事業主、家族従事者、役員、海外派遣労働者、一人親方などで、一般の労働者と同様の仕事に従事しケガや病気の危険がある場合には、申請によって労災保険が適用される特別加入制度があります。