市原市・千葉市|社会保険労務士(社労士)小林精一事務所

用語の説明

Description of Terminologies

関連リンク > 業務案内:労働者派遣事業へ

労働者派遣事業

派遣元企業が雇い入れた労働者を、雇用関係を保ったまま、派遣先企業の指揮命令を受けて派遣先企業で働かせることを労働者派遣といいます。労働者派遣を業として行うことを労働者派遣事業といいます。港湾運送業務、建設業務、警備業務、医療関連業務(例外あり)については、労働者派遣を行うことができません。

労働者派遣事業を営むためには、労働者派遣事業の許可が必要です。平成27年の労働者派遣法改正で一般労働者派遣事業(許可制)・特定労働者派遣事業(届出制)の区別が廃止され、すべての労働者派遣事業が許可制となりました。