市原市・千葉市|社会保険労務士(社労士)小林精一事務所

用語の説明

Description of Terminologies

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雇用保険

労働者が失業した場合、職業生活の継続が困難となる事由(高齢による賃金低下、育児休業や介護休業の取得)が生じた場合及び自発的に教育訓練を受けた場合に必要な給付を行う制度です。このほか事業主に対しても、失業の予防や雇用の改善等の措置をとり一定の要件を満たした場合には各種助成金が支給されます。

一週間の所定労働時間や雇用期間などの加入要件を満たせば、パート、アルバイトも被保険者になります。

労働者(被保険者)を対象とする給付には次の4種類があります。

  • 求職者給付
    失業者が就職活動をする間の生活保障や技能習得のための給付です。基本手当、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当などがあります。
  • 就職促進給付
    失業者の再就職を援助促進するための給付です。再就職手当を含む就業促進手当、移転費、広域求職活動費があります。
  • 雇用継続給付
    60歳以上65歳未満の労働者で賃金が低下した場合や、育児休業や介護休業で賃金を受けられない場合に賃金の低下、喪失分の一部補てんをする給付です。高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付金があります。
  • 教育訓練給付
    厚生労働大臣が指定する教育訓練の講座を受講し、修了した場合に自ら支払った費用の一部を援助する給付です。