市原市・千葉市|社会保険労務士(社労士)小林精一事務所

平成22年4月から大企業では、1ヵ月60時間を超える法定時間外労働に対する割増賃金率が50%以上とされていましたが、令和5年4月1日より中小企業にもその適用が拡大されます。

月60時間の時間の算定には、法定休日(労働基準法第35条に定める週1日を確保する休日)に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の所定休日に行った労働時間は含まれます。

詳細リーフレットはこちら(厚生労働省ホームページ内)