市原市・千葉市|社会保険労務士(社労士)小林精一事務所

令和4年10月より育児休業について以下の制度が施行されます。
1.2回までの分割
2.産後パパ育休(出生時育児休業)

これに伴い、要件を満たしている場合に受けられる雇用保険の育児休業給付金が
次のように変更されます。

1.育児休業の分割取得
 ・1歳未満の子について、原則2回の育児休業まで育児休業給付金を受けられる
  ようになります。3回目以降の育児休業については、例外事由に該当する場合に
  のみ給付を受けられます。

 ・育児休業の延長事由があり、かつ、夫婦交代で育児休業を取得する場合(延長交代)
  は、1歳~1歳6ヵ月と1歳6ヵ月~2歳の各期間において夫婦それぞれ1回に限り
  育児休業給付金が受けられます。

2.産後パパ育休(出生時育児休業)
 ・子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる産後パパ育休を取得
  した場合に、出生時育児休業給付金が受けられます。
 ・休業開始時賃金日額×支給日数×67%が支給されます。
 ・支給された日数は、育児休業給付の支給率67%の上限日数である180日に
  通算されます。

 詳細リーフレットはこちら(厚生労働省ホームページ内)