市原市・千葉市|社会保険労務士(社労士)小林精一事務所

令和4年8月15日より、協会けんぽ千葉支部では新型コロナウイルス感染症に係る
傷病手当金支給申請について、一時的に申請書の4枚目「療養担当者記入用」の添付が
不要になりました。また、保健所から発行される就業制限通知書等も不要になりました。
(東京支部では医師の証明等は不要ですが、4枚目を無記入のまま添付します。)

但し、申請期間が14日以上になる場合は、添付書類として「療養状況申立書」の作成が
必要です。

あくまでも一時的な措置ですので、2週間後には突然4枚目の医師の証明や就業制限通知書等が
必要となる場合も考えられます。手続きの際は、協会けんぽでご確認の上お手続きください。