市原市・千葉市|社会保険労務士(社労士)小林精一事務所

2021年(令和3年)3月からマイナンバーカードが
健康保険証として利用できるようになります。

・マイナンバーカード交付後、マイナポータル
 (政府が運営するオンラインサービス)から
 利用申込みをする必要があります。

・ ICチップの中の「電子証明書」を使うため、
 マイナンバー(12桁数字)は使われません。

内容の詳細は下記厚生労働省ホームページを参照ください。 

 ◆厚生労働省ホームページ 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

 ◆「2021年(令和3年)3月からマイナンバーカードが
 健康保険証として利用できるようになります!」 

 https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000577618.pdf