市原市・千葉市|社会保険労務士(社労士)小林精一事務所

台風15号・台風19号の災害に伴い雇用調整助成金の特例が実施され、

該当する場合、必要な要件が大きく緩和されます。

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、

一時的に休業(一時帰休)、教育訓練又は出向を行い労働者の雇用の維持を図った場合、

休業手当、賃金等の一部が助成されます。

助成金を受給する為には、計画届を提出する必要があります。

なお、特例で助成金を受給する為には、令和2年1月20日までに計画届を提出する必要があります。

ご興味のある方は一度ご相談ください。