市原市・千葉市|社会保険労務士(社労士)小林精一事務所

令和5年12月1日より、アルコール検知器によるアルコールチェックが義務化されます。

検知器によるアルコールチェックの義務化は、当初は令和4年10月の施行を予定していましたが、世界的な半導体不足の影響でアルコール検知器の供給が間に合わないとして延期となっていました。

安全運転管理者によるアルコール検知器を用いたアルコールチェックの業務は以下のとおりです。

・運転者の酒気帯びの有無の確認をアルコール検知器(※)を用いて行うこと。

・アルコール検知器を常時有効に保持すること。

※呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器

また、上記の他に、運転業務前後の運転者の状態を目視等で確認(対面で顔色、呼吸(アルコールの匂い)等)し、記録、保管することも必要となります。安全運転管理者は、「乗車定員11人以上の自動車は1台以上、その他の自動車を5台以上使用している事業所(自動車使用の本拠地)」において、選任が必須となります。

詳細リーフレットはこちら(警察庁ホームページ内)